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不動産購入時諸費用
不動産売買は大きな金額の取引です。当然、それに関連してくる税金や手数料の額もばかになりません。 まとめて「諸費用」と呼んでいますが、物件や取引形態によって金額は大きく異なります。 「諸費用」の主な内容を書き出しましたので、参考にしてください。(平成19年5月UP)
不動産を購入するときにかかる費用
契約から所有権移転登記を受けるまでに、必要となってくる主な費用には次のようなモノが有ります
種類 | 名目 | こんなお金です |
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印紙代![]() |
売買契約書に添付する印紙 です。売買代金の額面が1000万円〜5000万円なら1万5千円の印紙を契約書に添付し、割り印をして納めます。 ので契約書が無効・解除になっても返って来ないので、心して割りましょう。 |
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登録免許税![]() |
不動産の登記に対する税金 です。 売買による所有権移転登記の場合「固定資産税評価額」 に税率(軽減措置の適用等によって異なりますが、0.3%〜2%)を乗じた金額が税額です。 登記申請時に払います。 |
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司法書士報酬![]() |
登記を依頼する司法書士に対する報酬です。 登記を自分で申請する事も出来ますが、司法書士に依頼をするのが一般的です。 仕事に対する報酬ですから、内容や先生によって報酬額は異なります。事前に見積りを依頼しましょう。 |
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仲介手数料![]() |
仲介業者を介した不動産売買の場合、その 仲介業者に対して支払う報酬です。 売買代金400万円超の売買取引の場合、売買代金の3%+6万円(消費税別途) を上限(あくまでも「上限」です)として、仲介をした不動産業者に報酬として支払います。仲介業者を介さず、 直接 売主と買主の間で取引を行う場合は発生しません。 |
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固定資産税等![]() |
「固定資産税」「都市計画税」の清算です。 この税金は「1月1日の所有者」に対して、1年分の税金が課税されます。 そのため、年の途中で所有者が変わった場合、(納税義務とは別に)前の所有者と新しい所有者との間で、税金の負担を分担する為に、清算を行います。 |
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住宅ローン等 借入れの費用 ![]() |
不動産を購入される場合、住宅ローン等の金融機関からの借入れを起こす場合、保証料等の費用が必要になります。 (詳しくは、「豆知識|住宅ローン編」(いつUPかは未定)に掲載します。) |
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不動産を購入した後にかかる費用
不動産を購入・所有している事によってかかる費用です
種類 | 名目 | こんなお金です |
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不動産取得税![]() |
不動産を取得した事に対する税金 です。 「固定資産税評価額」 に税率(軽減措置の適用等によって異なりますが、3%〜3.5%)を乗じた金額が税額です。 ※「登録免許税」は「登記に対する課税」で、「不動産取得税」は「取得に対する課税」です。 不動産の「登記」と「取得」は別個のもので、それぞれに対して課税されるのです。 不動産の取得後、税務署より納付書が送付されて来ます。 |
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固定資産税等![]() |
所有している不動産に対する税金です。 1月1日の所有者にその年度分が課税されます。都市計画法で定める「市街化区域」内の不動産に対しては 「固定資産税」と一緒に「都市計画税」も課税されます。 |
![]() 平成21年度改定の「住宅ローン控除」(財務省HP) |
リンク集
税金について、役に立つサイトを探してきました。
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国税庁のホームページ。ここから「タックスアンサー(税務相談室)」を訪問してください。 細かくインデックスが振られていて便利です。 |
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税金対策.com | 税金に関する各種情報提供と節約テクニックの紹介。 |
節税/税金対策の相談室 by税理士事務所サーチ |
税理士さんと相談者のQ&A。税理士さん探しをアシストするサイトらしいです。 「資産がありすぎて税金対策に困ってる」人は必見。 |
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